全日本盲学校教育研究会 規約

第1章 総   則

第1条 この会を全日本盲学校教育研究会(全日盲研)と称し、本部事務局を会長所在の地区に置く。
第2条 この会は盲学校(視覚特別支援学校、視覚支援学校等)を単位として加入し、学校毎に登録した正会員と、盲学校(視覚特別支援学校、視覚支援学校等)に属さない特別会員を以て組織する。

第2章 目   的

第3条 この会は視覚障害教育の研究を推進し、その向上をはかることを以て目的とする。
第3章 事   業
第4条 この会の目的を達成するために次の事業を行う。

1 全国研究大会の開催
2 研究成果の普及      
3 研究誌の発行
4 教材・教具の研究、制作と紹介
5 その他この会の目的達成に必要な事業

第4章 機   関

第5条 この会に次の機関を置く。機関の構成と運営は第3条の目的を達するよう配慮されなければならない。

1 総会
2 理事会
3 全国研究大会運営委員会
4 地区支部

第6条 総会は毎年1回開催する。但し、特に会長が必要と認めた時は臨時に総会を開くことができる。総会は代議員を以て構成する。代議員は盲学校(視覚特別支援学校、視覚支援学校等)
単位で登録した正会員30名未満は1名、30名以上は2名とする。

第7条 総会は次のことを審議決定する。

1 事業
2 予算及び決算
3 会長・副会長及び監事の選出、顧問の推戴
4 規約の改廃
5 その他必要な事項

第8条 理事会は会長が必要と認めた時これを開き、会長・副会長及び理事を以て構成する。
第9条 理事会は次のことを行う。

1 総会に付議する事項の作成
2 運営内規の作成
3 その他必要な事項

第10条 会議はすべて構成員の過半数の出席(委任状を含む)を以て成立し、議決は過半数の賛成を要する。

第11条 全国研究大会は毎年1回開催する。研究大会運営委員会は主催団体及び主管校よりの委員を以て構成し、研究大会の運営に当たる。

第12条 地区支部には支部長を置き、理事を兼ねる。地区支部は、各地区の研究の推進、本部との連絡などに当たる。地区支部は北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州の7支部とする。

第5章 役   員

第13条 この会に次の役員を置く。

1 会長    1名
2 副会長  2名
3  理事    各地区支部2名
4  監事    2名

第14条 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
第15条 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
第16条 理事は第9条に定められた会務を行う。
第17条 監事は本会の会計監査等を行う。
第18条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第19条 この会に顧問を置くことができる。

第6章 会   計

第20条 この会の経費は会費・広告費・寄附金その他の収入をこれに当てる。
第21条 会費は会員一人につき年額1,000 円とする。
第22条 会費の納入期日を毎年度5月31日までとする。
第23条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 付   則

この会の運営に必要な事項は内規で定める。
この規約は、昭和60年4月1日より施行する。
この規約の一部を改正し、平成4年4月1日より施行する。

第12条の一部を改正し、平成18年4月1日より施行する。
第21条の一部を改正し、平成25年4月1日より施行する。

規約の一部を改正し、平29年4月1日より施行する。

全日本盲学校教育研究会 内規

役員等に関する内規

第1条(総則) 規約第6条、12条、13条に基づき、役員等の選出方法等についてこの内規を定める。

第2条(役員等)役員等の定数、任務、選出方法等については次の表のとおりとする。

付 則  この内規は平成29年7月26日より発効する。

全日本盲学校教育研究会 内規

全国研究大会に関する内規

第1条(総則)規約第4条、及び第11条に基づき、この内規を定める。
第2条(目的)全国研究大会は視覚障害教育に関わる会員が日頃の研究の成果を発表し、研究・協議を行うことによって、視覚障害教育の発展を図ることを目的とする。
第3条(主催)全国研究大会は全日本盲学校教育研究会及び全国盲学校長会が主催する。
第4条(運営)主管校は全国研究大会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を組織し、大会を準備運営する。

2 運営委員会については別に内規で定める。

第5条(後援)全国研究大会の後援は文部科学省、開催地の都道府県教育委員会とする。また、市町村教育委員会、関係機関を後援とすることができる。
第6条(開催地区)全国研究大会は毎年開催し、開催地区の順序は次のとおりとする。

2 開催予定3年前までの地区支部は主管校を内定し、理事会へ報告する。
3 次年度主管校は、前年度理事会、総会において決定する。

第7条(期間と内容)全国研究大会は毎年7月又は8月に2日間で開催する。

2 全国研究大会は全体会、分科会を行う。
3 分科会については、別に内規で定める。

第8条(経費)全国研究大会の準備並びに運営のための経費は全日本盲学校教育研究会の年度予算からの支出、全国盲学校長会の年度予算からの支出、大会参加費の収入及び広告料、寄付金、助成金をもってあてる。

第9条(参加者)全国研究大会の参加者は、全日本盲学校教育研究会の会員とする。

2 主管校が認めた場合は会員以外でも参加できるものとする。

付 則 この内規は平成29年7月26日より発効する。

全日本盲学校教育研究会 内規

研究誌に関する内規

第1条(総則) 規約第4条に基づき、この内規を定める。
第2条(目的) 本会は研究成果の発表のため、年間2号の研究誌を発行する。
第3条(内容及び執筆者)

1冊は、「実践報告集」とし、各地区から2報告ずつとする。ただし、関東甲信越地区は、4報告とする。執筆者は、各地区支部長からの推薦で決定する。
1冊は、「大会特集号」とし、大会の概要及び分科会の内容等について記述する。
大会参加者からの執筆者は、各分科会の助言者から1 名、参加者から1名を主管校が選出する。

第4条(発行の形態) 研究誌はCD収録によるものとし、全会員および関係者に配布する。

付 則 この内規は令和元年11月1日より発効する。

全日本盲学校教育研究会 内規

日本点字委員会委員に関する内規

第1条(総則) 規約第4条5項に基づき、この内規を定める。

第2条(委員) 日本点字委員会会則4条及び5条により、盲教育界代表委員8名を本会において推薦する。

第3条(推薦) 推薦の手順は以下のとおりとする。

ア 各地区支部長は各地区から別紙様式1により1~2名の被推薦候補者をあげる。
新規被推薦候補者の場合は別紙様式2の被推薦候補者個票を添付する。
イ 研究会事務局において被推薦候補者を集約し、各支部長と連携して8名の被推薦者を選出する。
ウ 各支部で被推薦者の承認を得る。
エ 日本点字委員会へ研究会事務局から推薦する。

第4条(任期) 日本点字委員会会則9条により4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 異動等により委員を交代する場合、委員の所属する支部長は後任の委員候補者を速やかに研究会事務局へ連絡し、研究会事務局から日本点字委員会へ交代委員について推薦するものとする。
3 交代委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条(旅費) 日本点字委員会総会の参加に係る旅費は全日本盲学校教育研究会旅費支給規定に基づき、本研究会が支給する。

付 則 この内規は平成30年7月26日より発効する。
付 則 この内規の一部を改正し、令和3年10月12日より発効する。

全国研究大会運営委員会内規

第1条(総則) 本内規は規約第5条及び第11条に基づき設置される全国研究大会運営委員会の運営について定める。

第2条(目的) 全国研究大会運営委員会(以下「運営委員会」という。)は全国研究大会の運営を行う。

第3条(委員の構成) 運営委員会は全日本盲学校教育研究会、全国盲学校長会及び主管校から選出された委員をもって構成する。

2 全日本盲学校教育研究会からは会長、副会長、主管地区校校長、次年度及び次々年度主管校校長、並びに研究会事務局担当者を運営委員とする。
3 全国盲学校長会からは会長及び副会長を運営委員とする。
4 主管校からは主管校校長、主管校事務局担当者を運営委員とする。

第4条(役員) この会に次の役員を置く。

1 研究大会会長及び副会長   各1名
2 運営委員長        1名
3 研究大会会長は全日本盲学校教育研究会会長、研究大会副会長は全国盲学校長会会長、運営委員長は主管校校長とする。

第5条(招集) 運営委員会は委員長が招集し、全国研究大会開催年度およびその前年度に開催する。

2 開催時期は原則として前年度の11月、全国研究大会前日とする。

第6条(会議) 会議はすべて構成員の過半数の出席(委任状を含む)を以て成立し、議決は過半数の賛成を要する。

付 則 この内規は平成29年7月26日より発効する。

全国研究大会における分科会に関する内規

第1条(総則) 規約第4条、及び第11条に基づき、分科会の運営についてこの内規を定める。
第2条(分科会) 全国研究大会における分科会は第1分科会から第5分科会までの5分科会とする。
第3条(内容) 各分科会の内容は次の表のとおりとする。

第4条(研究発表の順序)各分科会では各地区支部から1件の研究発表を行う。 

2 各分科会での研究発表については、地区支部の状況により主管校と協議上、変更することができる。
3 第1、第2分科会では研究発表の内容の順序を次の表のとおりとする。

付 則 この内規は平成30年7月26日より発効する

全日本盲学校教育研究会 旅費支給規程

(目的)

第1条  この規程は、全日本盲学校教育研究会の役員・事務局が会務遂行に必要な旅費の支給について定める。

(旅費支給の対象)

第2条  この規程の対象となる者は次のとおりとする。

(1)研究会役員      会長
(2)研究会役員      副会長・監事
(3)事務局                 事務局長・総務・会計
(4)次期事務局校     校長・教員
(5)日本点字委員会委員  8名

(旅費の種類)

第3条  本会が支払う旅費は次のとおりとする。

(1)交通費  鉄道運賃・船賃・航空運賃・車賃とする。
(2)宿泊費  1泊あたりの宿泊費とする。

(旅費支給となる出張)

第4条  旅費は別表に掲げる会務に支給することができる。

(旅費の請求)

第5条  旅費の請求にあたっては、すべて請求書による精算払いとする。

(旅費の上限)

第6条  1回の出張につき、一人当たりの旅費の上限は60,000 円とする。ただし、旅行期間が1泊2日を超える場合は、1泊につき7,800 円を加えた額を上限とする。

(旅費の細則)

第7条  交通費の支給については、次のとおりとする。

(1)鉄道運賃 旅客運賃、概ね100km を超える特急列車の指定席特急料金
(2)船賃   旅客運賃
(3)航空運賃 旅客運賃の実費額、旅客取扱施設使用料
(4)車賃   バス等の運賃、他に公共交通機関等が無いもしくは著しく不便な区間のタクシー料金の実費額(ただし、概ね2km 以上の区間とする)

第8条  宿泊費の支給については、1泊あたり7,800 円の定額とし、定額を超えた部分においては甲地10,900 円、乙地9,800 円を上限とした実費額とする。

2 甲地は国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいう。

3 会務の開始15 分前までに到着しようとしたとき出発地を6時以前に出なければならない場合、もしくは会務の終了15 分後に出発し22 時までに帰着地に到着できない場合は、それぞれ1泊分の宿泊費を支払うことができる。ただし、別表に特段の定めがある場合はこの限りではない。

第9条  交通費と宿泊費を包括的に支払う方法(パック旅行等)においては、正規の旅費で支払

われる金額を上限として実費額を支払う。

第10条  他の団体等の出張が連続する場合、当該出張地との交通費を支払う。なお、他の団体等

から旅費が支弁される場合においては、当該出張地との交通費を支払わない。

第11条  前条までに実費額とあるものは、現に要した金額を証明する書類として領収書等、航空

運賃を精算する場合にあっては航空券の半券等を提出し精算するものとする。

(特別条項)

第12条  本規程に定める旅費は、当該年度の予算の上限を超えないこととし、予算を超過する場

合は支払いについて保留する。ただし、会長と事務局の協議により、旅費調整をして支給

することができる。

(施行日)

第13条  本規程は、全国代議員の過半数の賛成が得られた日より即日施行する。

付 則  令和元年11月6日 施行
付 則  この内規の一部を改正し、令和3年10月12日 施行

別表(第4条関係)