【目的】
第1条 この規程は、全日本盲学校教育研究会の役員・事務局が会務遂行に必要な旅
費の支給について定める。

<旅費支給の対象>
第2条 この規程の対象となる者は次のとおりとする。
(1)研究会役員 会長
(2)研究会役員 副会長・監事
(3)事務局 事務局長・総務・会計
(4)次期事務局校 校長・教員
(5)日本点字委員会委員    8名

<旅費の種類>
第3条 本会が支払う旅費は次のとおりとする。
(1)交通費 鉄道運賃・船賃・航空運賃・車賃とする。
(2)宿泊費 1泊あたりの宿泊費とする。

<旅費支給となる出張>
第4条 旅費は別表に掲げる会務に支給することができる。

<旅費の請求>
第5条 旅費の請求にあたっては、すべて請求書による精算払いとする。

<旅費の上限>
第6条 1回の出張につき、一人当たりの旅費の上限は60,000円とする。ただし、旅行期間が1泊2日を超える場合は、1泊につき7,800円を加えた額を上限とする。

<旅費の細則>
第7条 交通費の支給については、次のとおりとする。
(1)鉄道運賃 旅客運賃、概ね100kmを超える特急列車の指定席特急料金
(2)船賃 旅客運賃
(3)航空運賃  旅客運賃の実費額、旅客取扱施設使用料
(4)車賃 バス等の運賃、他に公共交通機関等が無いもしくは著しく不便な区間のタクシー料金の実費(ただし、概ね2km以上の区間とする)

第8条 宿泊費の支給については、1泊あたり7,800円の定額とし、定額を超えた部
分においては甲地10,900円、乙地9,800円を上限とした実費額とする。
⒉ 甲地は国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいう。
3 会務の開始15分前までに到着しようとしたとき出発地を6時以前に出なければならない場合、もしくは会務の終了15分後に出発し22時までに帰着地に到着できない場合は、それぞれ1泊分の宿泊費を支払うことができる。ただし、別表に特段の定めがある場合はこの限りではない。

第9条 交通費と宿泊費を包括的に支払う方法(パック旅行等)においては、正規の旅費で支払われる金額を上限として実費額を支払う。

第10条 他の団体等の出張が連続する場合、当該出張地との交通費を支払う。なお、  他の団体等から旅費が支弁される場合においては、当該出張地との交通費を支払わない。

第11条 前条までに実費額とあるものは、現に要した金額を証明する書類として領収書等、航空運賃を精算する場合にあっては航空券の半券等を提出し精算するものとする。

<特別条項>
第12条 本規程に定める旅費は、当該年度の予算の上限を超えないこととし、予算を超過する場合は支払いについて保留する。ただし、会長と事務局の協議により、旅費調整をして支給することができる。

<施行日>
第13条 本規程は、全国代議員の過半数の賛成が得られた日より即日施行する。

付則 この内規の一部を改正し、令和3年10月12日より発効する。

別表(第4条関係)